名字(苗字)の由来から先祖調査

庶民が名字をいつから名乗ったか?

それは明治8年から。とよく書かれています。

その際、先祖代々の苗字が分からない人は、新規に名字をつけました(僧侶や神官などに適当につけてもらうということもあったが例は少ない)。

私達の先祖は黒瀬村の庄屋だった親元を離れて仁保島村に来たと言い伝えが残ってます。

なので、苗字に関して親から引き継いでない可能性があります。

また、仁保姫神社(にほひめ)、仁保島村(にほじま)、上保田村(かみぼうだ)、保田村(やすだ)、保吉(やすきち)、保兵衛(やすべえ)など「保田姓(やすだ)」の由来が多すぎる状況です。

少なくとも家督を継いでいない可能性が高いので、明治になり保兵衛が保田姓を名乗り始めた・・・かもしれません。

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いつから苗字(名字)を名乗ったのか?

名字に関わる出来事は幾つかあります。

年 月 日 内  容
享和元(1801)年7月 苗字帯刀の禁令
明治3(1870)年9月19日 平民苗字公称許容令
平民も自由に苗字を公称できるようになった
明治3(1870)年11月19日 国名・旧官名使用禁止令
名前に国名(例えば但馬守や阿波守)や旧官名(衛門や兵衛)の使用禁止
明治3(1870)年11月19日 国名・旧官名使用禁止令
名前に国名(例えば但馬守や阿波守)や旧官名(衛門や兵衛)の使用禁止
明治4(1871)年10月12日 姓尸(セイシ)不称令
日本人は公的に本姓を名乗ることはなくなった
明治5(1872)年5月7日 複名禁止令(太政官布告第147号)
公的な本名が一つに定まる
明治5(1872)年8月24日 改名禁止令(太政官布告第235号)
登録済みの苗字(約12万種)の変更を禁止
明治8(1875)年2月13日 平民苗字必称令(太政官布告第22号)
国民はすべて苗字を公称せねばならぬ義務とした

そもそも庶民は苗字を持っていました。

しかし、豊臣秀吉の刀狩による兵農分離政策以降、次第に「苗字を名乗ること」が支配階層の特権であるかのような雰囲気となり、庶民が苗字を名乗ることを自粛します。

また江戸時代に入ると、幕府は「苗字帯刀」を武士の特権としたため、ますます庶民は苗字を名乗らなくなりました。

ただし、不文律だったため、勝手に苗字を名乗る庶民はいました

しかし、1801年の「苗字帯刀の禁令」により、宗門人別帳などの公文書への記載が許されず、墓碑銘や過去帳など私的な場合においてのみしか使用が認められなくなりました。

明治3年9月19日太政官布告第608号の「平民苗字許可令」の全文は次のようなものです。

「自今平民苗氏被差許候事」
(これより平民、苗字差し許され候こと)

「つけなさい」というのではなく、「使用することを許す」というのであるから、今まで使えなかった苗字を使うことができるということ・・・と誇大解釈できます。

なお、浸透しなかったのは、税金をかけられると心配したからです。

1875年(明治8年)に改めて名字の使用を義務づける「苗字必称義務令」では、「祖先以來苗字不分明ノ向」は新たに苗字をつけることを義務付けました。

「平民苗字被差許候旨明治三年九月布告候處自今必苗字相唱可申尤祖先以来苗字不分明ノ向キハ新タニ苗字ヲ設ケ候様可致此旨布告候事」
(平民に苗字を許す旨明治三年九月に布告したが、今より必ず苗字を唱えるべく申す、もっとも祖先以来苗字が分からない者は新しく苗字をもうけるよう布告する)

祖先以来、苗字を持っていたのが普通であるという認識なのであって、「どうしても祖先以来の苗字が判らない者は、新たに苗字を付けること」というお触れです。

先祖の場合

今のところ、明治8年の「苗字必称義務令」より以前に、名字を名乗っていることが分かってます。

  • 1875年(明治7年)の公文書に名字の記載がある

つまり、明治3年9月19日太政官布告第608号の「平民苗字許可令」から名字を公文書に残すようになりました。

このため、新規に付けたのではなく、名乗れるようになり名乗った。と考えるのが自然だとは思いますが・・・

明治3年の布告で、新規の名字をどれだけの人がつけたか・・、が鍵です。

そもそも、庶民が苗字の公称を禁じられていたのは享和元年(1801)7月の苗字帯刀の禁令から明治3年(1870)9月の平民苗字許可令までの69年間・・・ではあるので、先祖代々の名字だと考えるべきか。

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