自宅アパート付近に、いつも警察が待機してネズミ捕りをしている。
注意するようにしてたのに、とうとう僕も捕まった……。
一時不停止で。
ようするに「止まれ」の標識に従わず走行したのが違反行為との事。
子供の送迎で5分程度外出しただけなのに!!
と言っても後の祭り
自転車だけどさ……。
警察からはイエローカードを渡された。
で、一時不停止の項目見ると
法第43条、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
ギャーーー!
すき家の牛丼が100杯以上食べれちゃうレベル!
「子供の送迎だったので身分証明書は不所持だ。」
と伝えた。
が、警察は身分証明書の提示は求めず、
自転車防犯登録番号を確認……
メモし始めた。
イエローカードは何枚集めるとどうなるの?
等の説明は全く受けなかったので調べてみた。
因みに防犯登録には有効期限が10年間だそうだ。
その後は再登録が必要(要 型番情報)。
2016年6月1日から、道路交通法が改正され自転車に対する取締りが厳しくなった。
3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上犯した場合は、
自転車運転者講習
を自腹で受けなければいけないらしい。
そういえば、2021年4月1日から千葉県では自転車保険が必須化となった。
ざっくり各社の値段を調べてチューリッヒの保険に入った。
商品名 | 運用主体 | 年額保険料 | 補足 |
---|---|---|---|
自転車ライフ安心保険 | LINE Finance | 2,280円 | 以前は年間1,200円 |
サイクル安心保険 | 全日本交通安全協会 | 7,140円 | プランF。以前は年間1,236円 |
サイクルアシスト | 楽天損害保険 | 6,010円 | 基本タイプ。以前は年間1,356円 |
ポケット保険 | 三井住友カード | 2,2080円 | これも以前は年間1,680円程度 |
まるごとマモル | 日本生命保険 | 1,990円 | 保険外交員(ニッセイのおばちゃん)からしか契約できない |
家族安心プラン | ちゃりぽ | 9,800円 | 家族あんしんプラン |
傷害特約 | チューリッヒ | 2,400円 | スーパー自動車保険の特約 |
お金や体力、精神力ばかり減っていく。
社会人になって増えたのは白髪とシワぐらいだ……。
イエローカード(自転車指導警告カード)とは?
警告票とかイエローカードとか言われているが、正式には
自転車指導警告カード
というらしい。
ググるとイエローカードのデザインは何種類かある。
イエローカードは、自転車で違反行為をしていた場合に警察官などに発見され、警告を受けた際にもらうもの。
対象年齢は14歳以上。
つまり高校生の傘差し走行や並行走行は全て違反対象となる。
ウーバーイーツ配達員とかスマホ見ながら走行してるけどな。
取り敢えず、捕まった後は、
- 現場で警告を受ける
- どんな違反行為をしたのかチェックが入った警告カードを受け取る
- その他特に何もなければその場で終了
という形になる。
ちなみにイエローカードは何枚受け取っても
自転車運転者講習を受けなければならない違反にカウントされない。
前科もつかない。
学校や親にも連絡はいかない。
単に警察署に記録として残るだけ。
要するに これは比較的軽いペナルティ。
その場で警察官から注意を受け、違反の日時や場所、違反内容などが記載された「自転車指導警告カード」を渡される「指導警告」。
この警告カードを渡されたとしても罰則はなく、警察に氏名や住所、電話番号などを控えられることになる。
赤切符(告知票・免許証保管証)とは?
自転車指導警告カードを交付する際に「自転車レッドカード」と書かれた赤いカードを交付されることがある。
これは「自転車指導警告カード」と同じ扱いで何枚受け取っても自転車運転者講習を受けなければならない違反にカウントされない。
イエローを受け取るか、レッドを受け取るかは地域によって違うみたいね。。詳しい人教えて頂戴!
赤切符とは「交通切符」といわれるもの。上のほうに「告知票・免許証保管証」と書かれた書類。
非常に重いペナルティ(危険行為、悪質だと認められた場合)であり、刑事罰の対象となる可能性がある。
クルマやバイクの場合、軽微な違反については「交通反則通告制度(反則金制度)」により「青切符」=「交通反則告知書」が交付され、違反点数の加算、「反則金」を納付すれば「前科」とはならない。
しかし自転車は反則金制度の適用外のため、「青切符」のようなクッションを置かず、即「赤切符」となる。
「赤切符」が交付された場合、交通警察官室や検察庁、裁判所の交通分室などに出頭を命じられる。
これは刑事手続きなので、警察官や検察官からは「被疑者」という立場で扱われ、「反則金」ではなく「罰金」の支払いとなり「前科」となる。
つまり、自転車で交通違反を犯してしまった場合、状況によってはクルマやバイクよりも重いペナルティを受けることになる。
赤切符を3年間に2回以上貰うと自転車運転者講習
自転車の運転で3年間に2回以上の危険行為を繰り返し、結果、交通切符(赤切符)で検挙されるなど処罰を受けた場合には「自転車運転者講習」を受ける必要がある。
違反行為(危険行為)とは次の15個。
- (1)信号無視
- (2)通行禁止違反
- (3)歩行者用道路における車両の義務違反
- (4)通行区分違反
- (5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- (6)遮断踏切立入り
- (7)交差点安全進行義務違反
- (8)交差点優先者妨害等
- (9)環状交差点安全進行義務違反
- (10)指定場所一時不停止等
- (11)歩道通行時の通行方法違反
- (12)制動装置(ブレーキ)不良車運転
- (13)酒酔い運転
- (14)安全運転義務違反
- (15)妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
受講時間・手数料 | 3時間 6,000円 |
---|---|
受講命令に従わなかった場合 | 5万円以下の罰金 |
対象 | 転車乗車中に信号無視等の危険行為(15類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上繰り返した場合。 |
いや、、刑事罰となり前科が付くほうが嫌でしょ!
もうぶっちゃけ6000円なんてどうでも良いでしょ……
おわりに
自転車でも一時停止をするように心がけて走ったが、裏道通ると一時停止ばかりで走行がしんどい。
自転車で傘を差してはいけないというのも辛いな。
レインコートとか邪魔だし……この部分は江戸時代から何も進化がない。